【1分ちょいで解説】「明日から来なくて良いよ」は通用するのか?

無期雇用では基本的には通用しないが…

ドラマや映画で耳にしたことがあるセリフかもしれません。ですので、意外と多くの人がクビにできると思っていますが、クビにすることは日本ではかなりハードルが高いです。

まず、明日から来なくて良いは労働基準法第20条に違反します。従業員を解雇する場合は、30日前までに予告が必要です。やむを得ず30日以内に解雇する場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要になります。要は、いずれにせよ、明日から来なくて良いとしても、約1ヶ月分の給料を受け取る権利があります。

余談ですが、懲戒解雇の場合もこの解雇予告手当を受け取る権利があります。しかしながら、社内での横領や傷害等に該当する場合は労働基準監督署長の認定により支払いが不要になる場合があります。

仮に、辞めさせたい従業員が業務上でミスが多く、いわゆる「使えない」人であったとしても、簡単に辞めさせることができないのが今の日本の労働基準法です。簡単にと書いたのは、例えば会社側が「この従業員がもたらした損失は○○○万円にのぼります」と客観的証拠付きで証明をし、更には会社が1度や2度ではなく何度も教育を行い、改善の見込みが全くない。本当に本当に良くなる余地がない場合のみ認められます。会社側として証明するのは、できなくはないですが、限られた時間でその問題を抱えることは難しいでしょう。

大災害では特例あり

一方で、大震災や台風・洪水等による天変地異によるやむを得ない状況、事業の継続が困難になった場合は解雇される場合があります。また、上述の解雇予告手当は不要です。そんな状況になれば、近隣他社も同じような状況です。おそらく、その場合は従業員の方々も察しが付くでしょう。反対に、察しが付くようなレベルでなければ解雇はできません。

困っていることがあったら

残念ながら、弊社では不当解雇や理不尽にもクビになった!という案件を解決することはできません。無料相談は大歓迎ですので、ぜひご連絡ください。

さて、まだ在職中で、これって労基法違反じゃないの?等ございましたら、また労基や直接会社に進言してほしい方がいらっしゃいましたら、お気軽に「労基相談の窓口」へご連絡ください!最初の対応は全て代表が行っておりますので、ご安心くださいませ。秘密は厳守しますし、あなたの味方になります。

労基相談窓口 代表

​東証プライム上場の総合物流企業にて約8年勤務。集配や営業活動で現場を経験後、本社や中央省庁への出向を経験。人事部労務担当の役付として、チームを統括する一方、労働基準法関連の専門家として、各事業所や労働基準監督署との連携を密に行ってきた。そのため、話を聞いて調整したり、伝えることを得意とする。

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