令和7年時点では時効は3年
現時点で時効は3年間です。具体的な日付で言うと、2025年4月1日に支払われた賃金(残業代)の時効は、2028年3月31日に時効を迎え、労働者側からの請求権を失います。
なお、時効は給与支給日が起算点となりますので、上記で3月10日に残業したのに未払い…給料日は4月1日という場合も残業した日からは3年経過していますが、2028年3月31日までに請求すればギリギリセーフです!
古いWebサイトですと、時効は2年と書いてありますが、これは間違いです!法改正により3年に伸びました!また、今後この時効が5年に延長される予定です。正確には、法改正により時効が5年に伸びたのですが、当面の間は3年となっています。当面の間ってなんでしょうね…
今回も、厚生労働省のリーフレットを付けていますので、興味がある方はご自身でご確認ください。2020年時点で古いですが、現在も時効は当面の間の3年間となっています。ちなみに退職金の時効は5年です。
前回の記事でご紹介しましたが、【1分ちょいで解説】着替えは労働時間に含まれるのかや【1分ちょいで解説】朝礼や清掃は労働時間に含まれるのかにて、これらを勤務時間と算入されていない場合は残業代未払いの可能性が高いとお話しました。こちらも併せてご確認ください。
困っていることがあったら
皆さんの会社で、残業代はしっかりと支給されていますでしょうか。今までの未払い賃金の請求は弁護士に依頼することが一般的です。しかしながら、弁護士報酬等の費用が高額になってしまい、皆さんの時間もお金も大きな負担となってしまいます。過去よりも未来を気軽に変えたい!という方々は多いのではないでしょうか。
ぜひ労基や直接会社に進言してほしい方がいらっしゃいましたら、お気軽に「労基相談の窓口」へご連絡ください!最初の対応は全て代表が行っておりますので、ご安心くださいませ。秘密は厳守しますし、あなたの味方になります。
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