【1分ちょいで解説】朝礼や清掃は労働時間に含まれるのか

基本的に朝礼や清掃は労働時間

結論、全員参加の朝礼や清掃は労働時間に含まれます。

前回、【1分ちょいで解説】着替えは労働時間に含まれるのかにて引用した厚生労働省HP「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を今回も引用します。「着替え」に関して気になる方はぜひ前回の記事をご覧ください。

ガイドラインには以下のような記述があります。「使用者の指示により、業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」記述では業務終了後とありますが、業務開始前にも当てはまります。

ポイントは、使用者(要は会社・上司)から指示・強制されているか否かによります。朝礼や清掃が全員参加であったり、指示を受けて清掃をしている、朝礼に参加してと言われている場合は、間違いなく労働時間に該当します。

労働時間にならない朝礼や清掃は?

反対に労働時間に該当しない例は何か、もうなんとなくお気付きかもしれません。任意参加であったり、業務命令が出ていない清掃や朝礼は労働時間に該当しない可能性が高いです。

一方で、任意参加でも参加しなかったことにより、上司等から何か言われる場合は、労働時間に該当する可能性が高くなってきます。また、参加しなかったことにより不利益を被る場合も同様です。(参加が暗黙の了解になっていることも含む)

困っていることがあったら

皆さんの会社では朝礼や清掃は労働時間に含まれますでしょうか。始業前に朝礼を始めている、終業後に清掃をして帰るという会社をよく耳にします。会社や上司から言われているのならば完全にアウト(違法)ですが、暗黙の了解になっているから仕方なくやらざるを得ないという方も多いのではないでしょうか。しかも、それが労働時間になるのか、自由参加なのかを自分から確認するのはなかなかハードルが高いですよね。

でも、例えば毎日10分残業代が増えるとしたら、月収・時給や休日数で変わりますが、1ヶ月5,000~1万円、年間6~12万円(多い人はもっと)も変わってきます。物価高が続く中、少額と雖も大きいですよね!

ぜひ労基や直接会社に進言してほしい方がいらっしゃいましたら、お気軽に「労基相談の窓口」へご連絡ください!最初の対応は全て代表が行っておりますので、ご安心くださいませ。秘密は厳守しますし、あなたの味方になります。

関連記事