【1分ちょいで解説】着替えは労働時間に含まれるのか

基本的に着替えは労働時間

結論、大方のケースで着替えは労働時間に含まれます。

厚生労働省HP「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が掲載されています。詳しくはこのガイドラインをチェックしてみてください。ここに記載されていることを嚙み砕いてまとめると…

労働時間は会社の指示を受けている時間のこと。そして、命じられた所定の服装への着替えは労働時間に該当。

今回は割愛しますが(裁判の)判例にもなっており、着替えが労働時間に当てはまるのは明らかです。例えば、看護師で病院で白衣に着替えるであったり、工場で作業服に着替えなければならない時は労働時間に該当するでしょう。「タイムカードは着替えてから打刻するように!」と会社から指示がある場合は労働基準法違反が疑われます。

【時間があれば】全ての着替えが労働時間に含まれるのか

実は全ての着替えが労働時間に含まれるわけではありません。先程のガイドラインを詳しく見てみましょう。ガイドライン3ページ目には以下のような記載があります。

「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)」は、労働時間に該当と書かれています。

あくまでも、会社指示で業務に必要な準備行為であります。例えば、本社勤務の方が、通勤はラクしたいからと私服で出社し、スーツに着替えるのような場合は、自己都合ですので、労働時間に含まれないでしょう。当然ながら、服装自由の会社でも認められません。あくまでも、勤務中は制服の着用が必須であったり、制服を家から着てくるなと会社指示がある場合のみ着替えが労働時間が含まれるという考え方です。

困っていることがあったら

皆さんの会社では労働時間は適正でしょうか。正しく管理されていますか。会社としては勤務時間と認めていても、営業所や上司が「着替えは労働時間ではない」と思い込んでいる事例が多々見受けられます。直属の上司に、自分から進言するのはなかなか難しいですよね。でも必要以上に早く出勤したり、残業代が付かないのは納得がいかない人も多いのでは…

お気軽に「労基相談の窓口」へご連絡ください!最初の対応は全て代表が行っておりますので、ご安心くださいませ。秘密は厳守しますし、あなたの味方になります。

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